腎移植患者さんの更生医療について
更生医療をご利用の方へ
このたび2022/12/1より「いしむら腎泌尿器科クリニック」は、腎移植医療に関する「更生医療の適用施設」として認定されることとなりました。更生医療を腎移植患者さんおいては、長らくお待ちいただきましたが、ようやく施設変更の手続きを行っていただけるようになると同時に、当院への受診が可能となります。
みなさまがお使いの医療費助成である「更生医療」は、ひとつの病気と治療(みなさまの場合は腎不全に対する腎移植医療)について、医療費補助を受給する医療機関を1施設に定める必要があります。クリニック転院後に、腎移植医療に対する更生医療を利用するには、更生医療の変更届を役所に提出していただく必要があります。
クリニックの更生医療施設認定が2022年12月1日からですので、変更届を提出できるのも明日12月1日からになります。12月上旬に受診予定の方などは、かなり余裕がありません。その場合、日程的に難しいと思うので、受診後に変更手続きを行っていただいても構いません。その場合はクリニック受診の際に、変更手続きがまだであることを受付でお伝えください。
神戸市在住の方
なお、先ほど説明した通り、更生医療の適用施設は基本的には1施設に限られます。ただしこのたび、神戸市の障害福祉課と協議の結果、神戸市在住の方については、「いしむら腎泌尿器科クリニック」と「神戸大学」の両方で更生医療の適用が可能となりました。よって、神戸市民の方は、更生医療の適用施設を「神戸大学」から、「いしむら腎泌尿器科クリニックと神戸大学の2施設」に変更するための書類を受け取ってください。この文書を窓口担当の方に見せていただけると話が早いかもしれません。
神戸市以外の方
神戸市外に在住の方については、長らく兵庫県立身体障害者更生相談所と交渉を進めてきましたが(兵庫県内の市町村の更生医療についての方針は、兵庫県立身体障害者更生相談所の判断に従うことになるそうなので、そちらと交渉してきました)、まだ検討中とのことで両施設での適用を許可していいただけてない状況です。よって、まずは更生医療の適用施設を「神戸大学」から、「いしむら腎泌尿器科クリニック」に変更するための手続きをお願いします。
なお、神戸市以外でも東京都、大阪府、明石市、西宮市など一部の自治体は両施設での適用の許可をいただいていますので、神戸市と同じく「神戸大学」から、「いしむら腎泌尿器科クリニックと神戸大学の2施設」に変更するための申請をしてください。
それ以外の自治体の方については引き続き交渉は続けてまいりますが、もしかすると難しいかもしれません。その場合は、一旦クリニックへ転院するために変更を行なった後に、生検などで再度神戸大学を受診する時に、もう一度変更届が必要となるかもしれませんがご容赦ください。
手続きの手順
1 まずお住まいの自治体の市役所や区役所の障害福祉課の窓口で、更生医療施設変更に必要な書類(変更申請書と医療者意見書)の説明を受けて用紙を受け取ります。
2 申請書をご自身で記入します
3 意見書はこちら(いしむら腎泌尿器科クリニック)で記入します。また神戸市内に在住で2施設での適用への変更申請をされた方は、「神戸大学」と「いしむら腎泌尿器科クリニック」両施設の意見書が必要となります。「神戸大学」の分はご自身で神戸大学に記載依頼をしていただいても結構ですが、「いしむら腎泌尿器科クリニック」分と一緒にこちらへ預けていただいても結構です。
4 以上の書類の記入が済めば、健康保険証写しや年金の受給書などの必要書類を添付し、再度医療福祉課に提出します。
もしも、更生医療の更新手続きの時期とちょうど重なりそうな方は、12月1日以降の日付でよければ当クリニックで意見書を記載することが可能です。その場合は、おそらく更新手続きを当クリニックの意見書と申請書で行うことで、変更手続きの代わりにはなると思いますが、やや提出が遅れるかもしれませんので、その旨役所にお伝えください。
薬局について
なお、更生医療を適用する場合、処方箋薬局についても施設を指定する必要があります。今まで通り地元の処方箋薬局で処方を受ける方は、薬局の変更は不要です。もし、今まで神戸大学の目の前の薬局で処方を受けられていた方が、当クリニック転院後に薬を受け取る薬局を変更するなら、その変更手続きも同時に行ってください。
以上よろしくお願いします。
2022年11月30日
いしむら腎泌尿器科クリニック
石村武志